会計ソフト>「給与奉行 Q講座

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「賞与処理をスムーズかつ正確に行うためには・・・?」

そのポイントはなんと・・・“賞与処理を始めるまでの作業”を正しく行っているかにかかっています!

そこで、賞与処理をはじめる前に確認しましょう。

@前月の給与処理が完了しているか
    賞与の所得税は前月の給与データをもとに算出されます。
     (例)毎月の給与支給が25日、今回の賞与支給が7/10の場合は、前月6/25の給与データをもとに
     所得税額を算出します


A社員情報登録の変更作業
    社員情報登録の登録内容に変更ある方はいませんか?(扶養の数等)

      所得税の計算には扶養の数も関係してきます。変更がある場合は、賞与処理をはじめる前に行って
      ください。

  

B処理する回を正しく選択しているか




         ≪保険料及び所得税の計算方法≫

● 所得税の計算方法(甲欄の場合)

 @ 「扶養親族の数」と「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」をもとにして、「賞与の金額に乗ずべき率」を求めます。
 
  源泉徴収税額 = 社会保険料控除後の賞与の金額 × 賞与の金額に乗ずべき率

● 健康保険料・介護保険料・厚生年金保険の計算方法

 @ 社保対象基準([導入処理][給与体系登録][勤怠支給控除項目登録]メニューの[賞与支給]ページで設定)を「対象内」と設定した項目の合計額に対して1,000円未満の端数を切り捨てた金額を基準額とします。

       保険料 = 基準額 × 被保険者分保険料率




B 算出した保険料額に1円未満の端数が生じた場合は、[導入処理][会社情報登録]メニューの「社保・保険料率設定」ページで設定された端数処理方法に従います。                            

C 基準額が健康保険(または更正年金保険)の標準賞与限度額を超える場合には、標準賞与限度額を基準とします。

     健康保険(介護保険)年累計額・・・5,400,000

     厚生年金保険 1か月あたり  ・・・1,500,000