< 賞 与 処 理 > |
そのポイントはなんと・・・“賞与処理を始めるまでの作業”を正しく行っているかにかかっています! そこで、賞与処理をはじめる前に確認しましょう。
@前月の給与処理が完了しているか A社員情報登録の変更作業 所得税の計算には扶養の数も関係してきます。変更がある場合は、賞与処理をはじめる前に行って B処理する回を正しく選択しているか |
≪保険料及び所得税の計算方法≫
● 所得税の計算方法(甲欄の場合)
@ 「扶養親族の数」と「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」をもとにして、「賞与の金額に乗ずべき率」を求めます。
源泉徴収税額 = 社会保険料控除後の賞与の金額 × 賞与の金額に乗ずべき率
● 健康保険料・介護保険料・厚生年金保険の計算方法
@ 社保対象基準([導入処理]−[給与体系登録]−[勤怠支給控除項目登録]メニューの[賞与支給]ページで設定)を「対象内」と設定した項目の合計額に対して1,000円未満の端数を切り捨てた金額を基準額とします。
保険料 = 基準額 × 被保険者分保険料率
B 算出した保険料額に1円未満の端数が生じた場合は、[導入処理]−[会社情報登録]メニューの「社保・保険料率設定」ページで設定された端数処理方法に従います。
C 基準額が健康保険(または更正年金保険)の標準賞与限度額を超える場合には、標準賞与限度額を基準とします。
健康保険(介護保険)年累計額・・・5,400,000円
厚生年金保険 1か月あたり ・・・1,500,000円