C不動産の使用料等の支払調書
●提出しなければならない者
平成26年中に不動産、不動産の上に存する権利、船舶(総トン数20トン以上のものに限ります。)航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価を支払った法人(国、都道府県等の公法人を含みます。)と不動産業者である個人の方は、「不動産の使用料等の支払調書」を所轄税務署長へ提出します。
ただし、不動産業者である個人のうち、建物の賃貸借の代理や仲介を主な事業目的とする方は提出義務がありません。
また、法人に支払われる不動産の使用料等については、権利金、更新料等のみを提出します。
●提出範囲など
作 成 対 象
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使用する支払調書の名称
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提出範囲
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支払内容
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作成対象者 |
不動産の使用料 等 賃借料
権利金
更新料 等
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使用料等の支払を受ける者
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「不動産の使用料等の支払調書」
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同一人に対する平成26年中の支払金額の合計額が15万円を超えるもの
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D不動産等の譲受けの対価の支払調書
●提出しなければならない者
平成26年中に譲り受けた不動産、不動産の上に存する権利、船舶(総トン数20トン以上のものに限ります。)航空機の対価を支払った法人(国、都道府県等の公法人を含みます。)と不動産業者である個人の方は、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を所轄税務署長へ提出します。
ただし、不動産業者である個人のうち、建物の賃貸借の代理や仲介を主な事業目的とする方は提出義務がありません。
●提出範囲など
作 成 対 象
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使用する支払調書の名称
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作成範囲
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支払内容
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作成対象者
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不動産等の譲受けの対価
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譲受けの対価の支払を受ける者
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「不動産等の譲受けの対価の支払調書」
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同一人に対する平成26年中の支払金額の合計が100万円を超えるもの
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E不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
●提出しなければならない者
平成26年中に不動産、不動産の上に存する権利、船舶(総トン数20トン以上のものに限ります。)航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料を支払った法人(国、都道府県等の公法人を含みます。)と不動産業者である個人の方は、「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」を所轄税務署長へ提出します。
ただし、不動産業者である個人のうち、建物の賃貸借の代理や仲介を主な事業目的とする者は提出義務がありません。
●提出範囲など
作 成 対 象
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使用する支払調書の名称
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作成範囲
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支払内容
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作成対象者
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不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料
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売買又は貸付けのあっせん手数料の支払を受ける者
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「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」 |
同一人に対する平成26年中の支払金額の合計が15万円を超えるもの
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Fその他の法定調書(参考)
法定調書の提出を要する場合
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法定調書の名称
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提出期限
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提出範囲
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利益の配当、剰余金の分配、基金利息の支払をしたとき
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「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」
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支払確定日から1か月以内
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1回の支払金額が10万円に配当計算期間の月数(最高12ヶ月)を乗じて12で除した金額を超えるもの
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G法定調書合計表
法定調書を税務署へ提出する場合には、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」
を添えて提出します。
税務署から合計表が送付されている方で、本年度に提出すべき法定調書がない場合は、送付された合計表の摘要欄に「該当なし」と記載し、提出します。
H給与支払報告書(総括表)と給与支払報告書(個人別明細書)
給与支払報告書は、給与所得者にとっては市・県民税の申告に代わる重要なものです。次の事項に注意しながら作成し、期限の平成27年2月2日(月)までに、関係市町村長へ提出してください。
●作成対象者
平成27年1月1日現在において給与の支払いをする法人又は個人事業主で、給与所得に係る源泉徴収をする義務のある方は、給与の支払いを受けている全ての人について、平成26年1月1日から平成26年12月31日までの収入について給与支払報告書を作成し、提出しなければなりません。
●給与支払報告書(総括表)
総括表は、1事業所につき1組を提出してください。
※総括表に印字されている内容に変更がある場合は、訂正個所を線で消した上、訂正内容を余白に
赤書してください。
●給与支払報告書(個人別明細書)
(1)3枚複写
○対象者:(2)に該当する以外の方すべて
○提出先:1枚目・2枚目・・・・市町村
3枚目(源泉徴収票)・・受給者に交付
(2)4枚複写
○対象者
@年末調整をした場合
平成26年中の給与等の支払金額が500万円を超える方
※法人の役員の場合にはその金額が150万円、弁護士・税理士等の場合にはその
金額が250万円を超える方
A年末調整をしなかった場合
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、平成26年中の給与等の支払
金額が250万円を超える方
※法人の役員の場合にはその金額が50万円を超える方
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方で、平成26年中の給与等
の支払金額が50万円を超える方
○提出先:1枚目・2枚目・・・・市町村
3枚目(源泉徴収票)・・税務署へ提出(法定調書合計表へ添付)
4枚目(源泉徴収票)・・受給者へ交付
●提出先
受給者の平成27年1月1日現在で住民登録のある市町村へ提出となります。
給与支払報告書を提出する時・・・
※特別徴収とは・・・給与から住民税を天引きする。
普通徴収とは・・・個人で住民税を納付する。
提出する市町村ごとに給与支払報告書(総括表)を作成し、ばらばらにならないようホチキス
で以上のように止めます。
I提出期限
平成27年2月2日(月)
参照:国税庁HPより

法定調書・支払調書は提出範囲が決まっています。
作成代行は事前に当事務所へお問い合わせください。


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