決算をまたぐ売上計上等の「期ズレ」に注意しよう
今期に計上すべき売上や仕入、経費などを誤って来期に計上したり、反対に来期に計上すべきものを今期に計上してしまうことを「期ズレ」といいます。
税務調査でもよく指摘されるところなので注意しましょう。
決算期によくある期ズレとは?
一般に売上取引は「納品→請求(請求書発行)→入金」といった流れで行われます。この流れが決算日をまたいで行われると、売上計上の誤りが起こりやすくなります。
例えば、決算日が3月31日、請求書締日が毎月20日の会社が、決算月の3月21日から31日までの売上を4月(来期)に計上してしまうといったことがよくあります。これが「期ズレ」です。
売上計上のタイミングに注意!
期ズレで注意するのは、売上を計上するタイミングです。
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売上は、原則として「商品を引き渡した日」に計上します。言い換えると、納品やサービス提供が完了した時点となります。
つまり、請求書を発行したときでもなく、代金が入金されたときでもありません。これは、商品の出荷、納品、入庫など物の動きを見て取引を計上(記帳)する「発生主義」によるものです。
例えば、決算日が3月31日の場合は以下のようなことが考えられます。
@3月中に納品が完了し、請求書の発行が4月になる場合には、原則として今期の売上になります。
A3月中に前金として代金を受け取り、納品が4月になる場合には、決算時に前受金として処理し、納品が行われる来期の売上になります。
経費にも注意しましょう
決算日をまたぐ取引については、経費にも注意しましょう。
出張のための座席予約など、翌期分の経費を当期に支払うことがあります。この場合は、来期の経費の前払いなので、前払費用として計上します。
ただし、地代家賃や保険料などは、下記の条件を満たせば、その支払時に経費処理することが認められます。
【支払時に経費処理が認められる前払費用】 @一定の契約に基づき継続的に役務を受けることとなっているものであること
Aその支払った日から1年以内に提供を受ける役務にかかるものであること
B継続的に支払事業年度において経費処理していること
C収益の計上と対応させる必要があるものでないこと
税務調査でも厳しくチェック!
本来、今期に計上すべき売上等が来期に計上されてしまうと法人税額に影響するため、期ズレは税務調査においても厳しくチェックされるところです。
税務調査で指摘を受けた場合、それが悪意のない単純なミスであったとしても、修正申告や追加納税になることがありますので注意しましょう。