平成29年度税制改正 法人税の申告期限の見直し


企業と投資家の対話の充実を図るため、株主総会の開催日の柔軟な設定できるように環境整備として、法人税の確定申告書の提出期限の見直しが行われました。

●確定申告書の提出期限の延長の特例

『4ヶ月』を超えない範囲内で税務署長が指定する月数の期間の確定申告書の提出期限の延長が認められる制度。


● 確定申告書の提出期限の延長の特例の見直し

1 申告期限の延長の特例を適用できる場合

改正前 改正後 適用された場合
会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しない為、申告書を申告期限までに提出できない常況にあると認められた場合。 定款等の定め又はその法人に特別な事情があり、その事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内に定時総会が召集されない常況にある。それにより、決算が確定しない為、申告期限までに提出できない状況にあると認められた場合。 申請期間:事業年度終了日まで

申請に基づき、確定申告書の申告期限を1ヶ月(2の@またはAに該当の場合は、税務署長が指定する月数の期間)延長できます。


2 延長期間について税務署長の指定を受けれる場合

指定を受けれる場合@ 指定を受けれる場合A
指定を受ける場合の要件 会計監査人を置いている場合で、定款等の定めによりその事業年度終了の翌日から3ヶ月以内に定時総会が召集されない常況にあると認められた場合。 @の特別の事情があることにより事業年度終了日の翌日から3ヶ月以内に定時総会が召集されない常況にある等、その他やむを得ない事情があると認められた場合。
指定を受けれた場合の延長期間 定められた内容を勘案して4ヶ月を超えない範囲内で税務署長が指定する月数の期間。 税務署長が指定する月数の期間。

3 申請書の添付書類について

定款等の定めにより事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内に定時総会が召集されない常況にあることを理由とする場合、申請書にその定款等の写しを添付が必要になります。


例:〈3月決算法人〉

事業年度終了日翌日
4月1日
提出期限
(原則)5月31日
同改正による提出期限
(特例)9月30日

  2ヶ月(原則)            最大4ヶ月(特例)

事業年度終了日
3月31日
改正前の提出期限
(特例)6月30日

提出期限が 最大『6ヶ月』になる場合も!

適用時期:平成29年4月1日から
同日以後に確定申告書の提出期限の延長の特例の申請を行う場合から適用されます。
平成29年4月1日前にされた確定申告書の延長の特例の申請であり、改正の際に提出期限の延長または却下の処分がされていないものについての処分は、従来通り適用されます。


〈注意点〉
※法人事業税・住民税の手続きは各都道府県・市町村に別途延長手続きを行ってください。
※確定申告書の提出期限の延長の特例で延長できるのは申告期限であり、納付期限は延長されませんので、原則通り決算日後の2ヶ月以内に納付を行ってください。
※法人税、法人事業税、住民税には申告期限の延長の特例がありますが、消費税には申告期限の延長の特例はありませんので、原則通り決算日後2ヶ月以内に申告・納付を行ってください。