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収入がある人の認定について
- 被扶養者の対象となる人に収入がある場合には、被保険者によって生計を維持されていること
- 被保険者と同居している場合
- 年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であること
- 被保険者と別居している場合
- 年収が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送り額より少ない場合
※扶養家族が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は、上記の「130万円未満」が「180万円未満」と読み替えます。
※年収には、年金や失業給付金などすべての収入が対象になります。
- 三親等内の親族であること
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夫婦共同扶養の場合の認定について
- 年間収入の多い方の被扶養者とします。
- 年間収入が同程度である場合は、届け出により、主として生計を維持する方の被扶養者となります。
- 共済組合員である場合は、扶養手当が支給されている人の被扶養者とします。