

納付期限から2年を経過し、納める事の出来なくなった国民年金保険料について、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで納めることが出来る制度です。

過去分の国民年金保険料を納める事により、
将来受け取る年金額の増加や、年金の受給資格が得られる可能性があります。

後納制度を利用できる対象者は、下記の方々です。
@20歳以上、60歳未満の方:5年以内に納め忘れの期間や未加入期間のある方
A60歳以上、65歳未満の方:@の期間のほか、任意加入中に納め忘れのある方
B65歳以上の方 :年金受給資格がなく、任意加入中の方
※すでに老齢基礎年金を受給されている方は、対象外となります。
※特定期間となっている期間は特定追納での納付になります。

後納制度の申込をした月から、5年以内の保険料が対象となります。
また、保険料を納める際には、当時の国民年金保険料の他に、政令で定める加算額を納付する必要があります。
対象年度 |
平成29年4月から平成30年3月までに後納する場合の
1ヵ月分の保険料額 |
当時の保険料額 (A) |
政令で定める 加算額 (B) |
後納する保険料額 (A) + (B) |
平成24年度 |
14,980 |
630 |
15,610 |
平成25年度 |
15,040 |
380 |
15,420 |
平成26年度 |
15,250 |
170 |
15,420 |
平成27年度 |
15,590 |
0 |
15,590 |
※この後納保険料額は、毎年度改定されます。

平成24年度分納付期限:5年後の月末まで
平成25年度から平成27年度分:平成30年3月31日まで
〈平成24年度分納付期限 例〉
対象年月 |
納付期限 |
平成24年10月分 |
平成29年10月31日 |
平成24年11月分 |
平成29年11月30日 |
平成24年12月分 |
平成29年12月31日 |

「国民年金後納・特定保険料納付申込書」に記載をし、お近くの年金事務所にて申込をしてください。
詳しく知りたい方はこちらへ
⇒http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html
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