2019年4月より「働き方」が変わります!① ~時間外労働の上限規制と年次有給休暇の取得義務化~ |
●2019年4月1日より順次施行
●概要 「働き方改革」は、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です。 現在、日本が直面している「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「働く方々のニーズの多様化」などの課題に対応する為には、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることがに必要となっています。 働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成長と分配の好循環を構築し、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすること目指すものです。 |
1.時間外労働の上限規定 施行日:2019年4月1日(中小企業は、2020年4月1日)・ 残業時間の上限を法律で定め、これを超える残業が出来なくなります! |
現行 法律上の上限なし(行政指導のみ) | ![]() |
改正後 原則:月45時間、年360時間 |
○臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合の上限
*また、原則の月45時間を超えることが出来るのは、年間6ヶ月までとなります。 |
※ただし、以下の事業・業務に限り、上限規制の適用が猶予・除外されます。 |
自動車運転の業務 | 改正法施行5年後に上限規制を適用 (適用後の上限時間は年960時間、将来的な一般則の適用については検討予定。) |
建設事業 | 改正法施行5年後に上限規制を適用 (災害時における復旧・復興の事業については、複数月平均80時間以内、1ヶ月100時間未満の要件は適用しない。将来的な一般則の適用については検討予定。) |
医師 | 改正法施行5年後に上限規制を適用 (具体的な上限時間等については、医療界の参加による検討の場において、規則の具体的あり方、労働時間の短縮策等について検討、結論を得る予定。) |
鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業 | 改正法施行5年後に上限規制を適用 |
新技術・新商品等の研究開発業務 | 医師の面接指導*1、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、 時間外労働の上限規制は適用しない。 *1時間外労働が一定時間を超える場合は、事業主はその方に必ず医師による面接指導を受けさせなければならない。 |
○36協定について 時間外労働・休日労働を行うには、36協定の締結が必要です! ※「時間外労働の上限規制」にともなった「36協定」の留意事項についてはこちらから◎労働時間・休日に関する原則 |
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○上限規制の経過措置
上限規制の施行に当たって、経過措置が設けられています。 ![]() |
・ 毎年5日、時季を指定して有給休暇を労働者に取得させることが使用者の義務となります! |
改正前 年休の取得日数について使用者に義務なし | ![]() |
改正後 年5日の年休を取得させる使用者の義務あり (※対象:年休が10日以上付与される労働者) |
○時季指定義務について
※2019年4月より前に付与していた年次有給休暇については、年5日取得させる義務の対象外となります。 ※2019年4月以後、最初に10日以上の年次有給休暇を付与した日(基準日)から、年5日確実に取得させる義務の対象となります。 ※労働者が自ら取得した日数や労使協定で取得時季を定めて与えた日数は、与える義務のある5日から控除ができます。 ※半日単位の年休は与える義務のある5日から控除可能ですが、時間単位の年休は控除できません。 |
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○罰則について 上記の時季指定義務の「2」、「6」に違反した場合は、罰則が科せられます。
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