2019年4月より「働き方」が変わります!A 〜制度の導入促進・拡充と新制度の創設〜 |
●2019年4月1日より施行
●概要 「働き方改革」は、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です。 現在、日本が直面している「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「働く方々のニーズの多様化」などの課題に対応する為には、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることがに必要となっています。 働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成長と分配の好循環を構築し、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすること目指すものです。 |
1.勤務間インターバル制度の導入促進 施行日:2019年4月1日・ 勤務間インターバル制度の導入が事業主の努力義務になりました! 勤務間インターバル制度とは、勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する仕組みです。 (例)休息時間を11時間とした上で、休息時間を確保するために勤務開始時間を10時として、8時〜10時までの時間を勤務したものとみなす場合 ![]() |
2.高度プロフェッショナル制度の新設 施行日:2019年4月1日・ 高度な専門的知識等が必要な職務の労働者に対し、労働基準法で規定する労働時間等の適用が除外に! 労使委員会の決議及び労働者本人の同意を前提に、年間104日以上の休日確保措置や健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置等を講じることで労働基準法で定められる労働時間・休憩・休日及び深夜の割増賃金に関する規定が適用除外になります。 |
○制度の対象となる範囲 T.対象労働者
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※詳しい対象業務となり得る業務等はこちらから |
○健康確保措置について
高度プロフェッショナル制度の導入には、対象労働者へ以下の措置を実施する必要があります。
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・ より働きやすくするため、労働時間の調整が行える期間が3ヵ月まで延長されました! |
改正前 労働時間の清算期間:1ヶ月 | ![]() |
改正後 労働時間の清算期間:3ヶ月 |
○フレックスタイム制とは一定期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時間や労働時間を自ら決めることのできる制度です。 |
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○拡充内容フレックスタイム制は、労働者が自分で労働時間を決めることが出来る為、時間外労働や欠勤の取扱が通常とは異なります。
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