2019年4月より「働き方」が変わります!B 〜労働者の健康管理の徹底と割増賃金率の引上げ〜 |
●2019年4月1日より施行
●概要 「働き方改革」は、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です。 現在、日本が直面している「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「働く方々のニーズの多様化」などの課題に対応する為には、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることがに必要となっています。 働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成長と分配の好循環を構築し、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすること目指すものです。 |
1.産業医・産業保健機能の強化 施行日:2019年4月1日・ 健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さないため、産業医の活動環境が整備されます! 産業医とは、労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導や助言を行う医師のことで、労働者が50人以上の事業場は産業医の選任が事業者の義務となっています。今回の改正で以下のT〜Uの内容が整備されます。 |
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2.労働時間の客観的な把握の義務化 施行日:2019年4月1日・ 労働時間の状況を客観的に把握することが、企業の義務に! 今まで通達の対象外となっていた管理職や裁量労働制適用者も含め、すべての人の労働時間の状況を客観的に把握することが企業の義務になりました。 |
改正前 割増賃金を適正に支払う為、労働時間を客観的に把握することを通達で規定 ※裁量労働制適用者等は、この通達の対象外 |
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改正後 裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、すべての人が対象となるよう法律で義務づけ |
○適用の対象となる範囲 T.対象事業場
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※労働時間の状況を客観的に把握することで、長時間働いた労働者に対する、医師による面接指導*2を確実に実施できます! *2医師による面接指導・・・「労働安全衛生法」に基づいて、残業時間が一定時間を超えた労働者から申出があった場合、使用者は医師による面接指導を実施する義務があります。 |
中小企業における、月60時間を超える残業を行う場合の割増賃金率が5割に引き上げられます! 月60時間超の残業に対する割増賃金率の引上げは、大企業は既に施行(2010年4月)されており、中小企業は猶予措置により適用が見送られていました。しかし、今回の「働き方改革」で、この猶予措置が2023年4月1日を以て廃止され、大企業・中小企業どちらも、残業時間が月60時間を超えた場合、割増賃金率を50%以上にする必要があります。 |
改正前 月60時間超の残業割増賃金率 ・大企業:50%(2010年4月1日より) ・中小企業:25% |
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改正後 月60時間超の残業割増賃金率 大企業・中小企業:50% |
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1ヵ月の時間外労働 (1日8時間、週40時間を超える労働時間) |
1ヵ月の時間外労働 (1日8時間、週40時間を超える労働時間) |
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60時間以下 | 60時間超 | 60時間以下 | 60時間超 | ||||
大企業 | 25% | 50% | 大企業 | 25% | 50% | ||
中小企業 | 25% | 25% | 中小企業 | 25% | 50% |
○中小企業の定義
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