
平成30年12月21日より、青森県の特定(産業別)最低賃金が改正されました
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改正前 |
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改正後 |
産業名 |
時間額 |
時間額 |
鉄鋼業 |
855円 |
877円 |
電子部品・デバイス・電子回路
電気機械器具
情報通信機械器具製造業 |
785円 |
806円 |
各種商品小売業 |
777円 |
798円 |
自動車小売業 |
817円 |
838円 |
※ ただし、18歳未満又は65歳以上の労働者の方は、青森県の最低賃金時間額762円が適用されます。
また、下記の賃金は最低賃金額に含まれません。
精皆勤手当、通勤手当、家族手当、
臨時に支払われる賃金、1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・期末手当等)
時間外労働・休日労働に対して支払われる賃金及び深夜労働に対する割増部分の賃金
詳しくはこちら 青森労働局HP
厚生労働省HP
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