高年齢者が意欲と能力がある限り年齢に関わりなくいきいきと働ける社会を構築していくために、以下の事業主に対して助成金を支給します。
- 高年齢者の雇用環境整備の措置を実施した事業主(高年齢者雇用環境整備支援コース)。
- 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主
- (高年齢者無期雇用転換コース)。
- 高年齢者の雇用の促進を図るため定年の引上げ等を行った事業主(65歳超継続雇用促進コース*1)。
この助成金は、全3コースに分かれており、各コースごとに支給対象や要件が異なります。
*1 「65歳超継続雇用促進コース」についてはこちらから
高年齢者雇用安定助成金は、平成29年3月31日をもって廃止され、名称が変更されました。
※ただし、平成29年3月31日までに計画書を提出した場合は経過措置より支給されます。 |
受給要件と支給額 ※ 〈 〉 内は生産性要件を満たした場合の支給額です。 |
高年齢者雇用環境整備
支援コース |
高年齢者の雇用環境整備の措置を以下の1、2により実施した場合に受給されます。
- 雇用環境整備計画の認定
- 高年齢者の雇用の促進を図るための以下のいずれかの「高年齢者雇用環境整備の措置」を内容とする「雇用環境整備計画」を作成し、「高齢・障害・求職者雇用支援機構」理事長へ提出して、その認定を受けること。
- 高年齢者雇用環境整備措置の実施
- 1 の雇用環境整備計画に基づき、当該雇用環境整備計画の実施期間内に「雇用環境整備措置」を実施すること。
※助成金の支給対象になる事業主の要件は上記以外にもあります。
支給額
以下のいずれか低い額が支給されます。
@支給対象経費の60%〈75%〉
(中小企業事業主以外は45%〈60%〉)。
A当該高年齢者雇用環境整備措置の対象となる
雇用保険被保険者1人につき28万5千円〈36万円〉を乗じた額。
支給対象になる事業主の要件等はこちらから、
支給対象になる経費等はこちらから確認できます。
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高年齢者無期雇用転換
コース |
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を対象に以下の1〜2を実施した場合に人数に応じて受給されます。
- 無期雇用転換計画の認定
- 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する計画を作成し、「高齢・障害・求職者雇用支援機構」理事長へ提出して、その認定を受けること。
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- 無期雇用転換計画に実施
- 1 の無期雇用転換計画に基づき、当該無期雇用転換計画期間内に雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者へ転換すること。
※助成金の支給対象になる事業主の要件は上記以外にもあります。
※実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算で5年以内の方を無期雇用転換するものに限ります。
支給額
対象労働者1人あたり48万円〈60万円〉
(中小企業事業主以外は38万円〈48万円〉)。
※1支給申請年度1適用事務所あたり10人までが上限となります。
支給対象になる事業主の要件等はこちらから確認できます。
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※併給調整について
この助成金を受けることのできる事業主が、同一の事由により他の国または地方公共団体等の補助金等を受けた場合、当該支給自由によっては、助成金が支給されませんので注意しましょう。
併給対象の助成金はこちらから確認できます。
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詳細な手続き等につきましては、こちらからご確認下さい。
高年齢者雇用環境整備支援コース
高年齢者無期雇用転換コース
※生産性の要件はこちらから
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