平成29年9月から、厚生年金保険の保険料が改定されます 平成16年の法律改正により、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで、毎年、改定されることになっています。 今回改定された厚生年金保険の保険料率は、 平成29年9月分(同年10月31日納付分)からの保険料を計算する際の基礎となり、以降、この料率で固定されます。 また、今回の改定により一般の被保険者と坑内員・船員の被保険者との保険料率が同じになります。 平成31年3月からの健康保険・厚生年金保険料額表はこちら https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h31/ippan/h31302aomori.pdf
![]() 納入告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した金額となります。 ただし、その合算した金額に円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額となります。 ![]() 賞与に係る保険料は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額になります。 また、標準賞与額には上限が定められており、厚生年金保険と子ども・子育て拠出金は1ヶ月あたり150万円が上限となります。 ![]() 厚生年金保険の被保険者を使用する事業者の方は、児童手当等の支給に要する費用の一部として子ども・子育て拠出金を 全額負担していただくことになります。この子ども・子育て拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び 標準賞与額に拠出金率(0.23%)を乗じて得た額の総額となります。 |