一定割合の雇用を行うことで、法人税が控除される制度です
青色申告法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等については2人以上)及び10%以上増加していることにつき証明がされるなど一定の場合に該当するときは、20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額の特別税額控が可能となりました。
ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額が限度とされています。
次の@からDまでの要件を全て満たしていることが必要です。
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
@ 前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと。 A 基準雇用者数 ≧ 5人(中小企業者等については2人)。 基準雇用者数 = 当期末の雇用者の数 − 前期末の雇用者の数 B 基準雇用者割合 ≧ 10%。 基準雇用者数 基準雇用者割合 =―――――――――― 前期末の雇用者の数 C 当期給与等支給額 (雇用者に対して支給)≧ 比較給与等支給額。 比較給与等支給額 = 前期給与等の支給額 +(前期給与等の支給額 × 基準雇用者割合 × 30%) D 雇用保険法の適用事業主であること。(一部事業を除きます) (注1) 前期とは、当期開始の日前一年以内に開始した各事業年度をいいます。 (注2) Cについて、前期の月数と当期の月数とが異なる場合には、所要の調整が必要で す。(措法42の12A七) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額を限度とします。
税額控除限度額= 基準雇用者数 × 20万円
申請に必要な「雇用促進計画」の受付は、8月1日よりハローワークにおいて開始されます。
平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合は、10月31日迄に提出を行ってください。
また、9月1日以降に事業年度を開始する事業主の場合は、事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画の提出を行ってください。
詳細はこちら⇒http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html