貸倒れとは・・・売掛金や受取手形の一部または全部が、相手先の倒産などにより回収不能になることです。
例えば、売掛金が貸倒になった場合の仕訳処理は
(借)貸倒損失 ●●● (貸)売掛金 ●●●
となります。
法人税法では内容によって貸倒損失の額を損金の額に算入することができます。
基本的には裁判所より決定の通知書が届き、その日付の属する期の損金として算入します。
貸倒損失の処理ができる場合は次の3つになります。
@法律上の貸倒れ
損金算入が強制
(1)会社更生法、破産法などにより債務が切り捨てられた →切り捨てられることになった金額
(2)債権者集会で債権者の負債整理を定めた →切り捨てられることになった金額
(3)債務者に書面で債務免除をした →債務免除の通知した金額
※(1)〜(3)の算入時期はその事実の発生した日を含む事業年度
A事実上の貸倒れ 損金経理が必要
債権者の支払い能力から回収不能が明らかになった →金銭債権の金額
※全額が回収不能の場合に限られます!!
一部回収不能の場合は貸倒損失の計上はできません!!
(ただし貸倒引当金の繰り入れができる場合も)
※算入時期は回収できないことが明らかになった事業年度
B形式上の貸倒れ
損金経理が必要
(1)債務者の支払い能力の悪化で取引停止後1年以上経過→売掛金債権の額から備忘価格を控除した金額
(2)同一地域の売掛債務が取り立て費用に満たず催促しても弁済がない
※貸付金その他これに準ずる債権は形式上の貸倒れの対象とはなりません!!
※算入時期は
(1)取引停止後1年以上経過した日以後の事業年度
(2)弁済がないとき以後の事業年度
*なお、税務上、売掛金、立替金などの不良債権が貸倒損失として認められるためには、
発生や処理方法が決まっています。また発生した事実や内容によって、貸倒金額、
損金算入時期が異なります。詳しくは当事務所にお問い合わせください。

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