●●● 課徴金等の会計処理の仕方について ●●●
(青森市発注工事をめぐる官製談合問題)
青森市発注工事をめぐる官製談合問題に関して、課徴金等を支払った場合の会計処理は、
『雑損失』または『賠償金』等で処理することになります。
なお、支払ったもののうち
@ 公正取引委員会へ支払う違反金 ⇒ 損金不算入(※1)
A 青森市役所へ支払う損害賠償金 ⇒ 損金算入 (※2)
となりますので注意が必要です。
※1 損金不算入 ⇒ 法人税の申告調整の際、会社の利益計算では費用や損失だが、税法
上は損金の額に算入させない金額。
課税所得金額を算出する際、利益に加算されるもののひとつ。 |
※2 損金算入 ⇒ 法人税の申告調整の際、会社の利益計算では費用や損失ではない
が、税法上は損金の額に算入させる金額。
課税所得金額を算出する際、利益から減算されるもののひとつ。
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