●●平成19年4月1日以降開始事業年度より道府県民税均等割でも充当可能!!●●
平成18年度税制改正により、平成19年4月1日以後開始事業年度から、法人税割で控除しきれない利子割額がある場合には選択することによって、均等割で更に控除できるようになりました。地方税における納税者の利便性を図る措置がとられ、この改正に併せて道府県民税申告書(第6号様式)が改正されました。 ◎今までの仕組み ![]() 還付される利子割額が戻ってくるためには上記図のように一度、県道府県民税均等割額や法人事業税の申告・納付を行ってから、改めて利子割額が還付される仕組みです。 ◎これからは・・・ ![]() 均等割との相殺を選択した場合は、 @均等割額が還付額より多い場合は、相殺した残額を納付する A均等割額が還付額より少ない場合は、残額が還付される となります。 ◎手続きは・・・? 改定された道府県民税申告書第6号様式に『利子割還付額の均等割りへの充当』欄の *なお、還付額が新たに相殺できるようになったのはあくまでも道府県民税均等割のみで法人事業税や市町村民税法人税割などには今まで通り対応していません。詳しくは当事務所にお問い合わせください。 |