10月は社会保険料率が変更になったり、社会保険料の標準報酬月額が変更になったりと給料計算が忙しくなりそうですね。
普段何気なく給料から引かれている源泉所得税はいったいどのように計算されているか、もう一度再確認しましょう。
源泉徴収税額の計算の流れ
工藤さん(昭和59年生まれ、青森県在住、扶養なし、自転車通勤)の10月の給与の源泉徴収税額を計算してみましょう。
基本給 131,000円
交通費 8,000円(片道13km)
※下記の表を参照
健康保険料 5,501円(都道府県ごとの料率になります。)
厚生年金保険料 10,521円(料率が変更になりました。)
雇用保険料 556円(基本給+手当×4/1,000)
財形貯蓄 15,000円
住民税 7,000円 |
@ まずは、総支給金額の計算をします。
基本給+交通費(課税部分)=131,000円+1,500円
=132,500円
交通費の課税・非課税
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区分 |
非課税とされる部分 |
@ |
交通機関または有料道路を利用している人に支給する通勤手当 |
合理的な運賃の額※ |
A |
自転車や自動車などの交通用具を使用している人に、支給する通勤手当で通勤距離が片道 |
45km以上 |
24,000円または運賃相当額※ |
35km以上45km未満 |
20,900円または運賃相当額※ |
25km以上35km未満 |
16,100円または運賃相当額※ |
15km以上25km未満 |
11,300円または運賃相当額※ |
10km以上15km未満 |
6,500円 |
2km以上10km未満 |
4,100円 |
2km未満 |
0円(全額課税) |
B |
交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 |
合理的な運賃等の額※ |
C |
交通機関または有料道路を利用する他、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 |
合理的な運賃等の額とAの金額との合計額※ |
※最高限度100,000円
A 社会保険料の計算をします。
健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料=5,501円+10,521円+556円
=16,578円
B 総支給金額−社会保険料を出します。
132,500円−16,578円=115,922円
C 税額表を見ます。
下記表より、工藤さんは扶養が0人、115,922円の交差したところを見ると、
1,510円が源泉徴収税額となります。
その月の社会保険控除後の給与の金額 |
甲 |
乙 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
・・・・・ |
7人 |
以上 |
未満 |
税額 |
税額 |
111,000 |
113,000 |
1,310 |
0 |
0 |
0 |
・・・・・ |
0 |
3,900 |
113,000 |
115,000 |
1,410 |
0 |
0 |
0 |
・・・・・ |
0 |
4,000 |
115,000 |
117,000 |
1,510 |
0 |
0 |
0 |
・・・・・ |
0 |
4,000 |
117,000 |
119,000 |
1,610 |
0 |
0 |
0 |
・・・・・ |
0 |
4,100 |
さて、源泉徴収税額表には甲欄と乙欄がありますよね。
どっちを見ればいいの・・・??
それは、
社員から、給与所得者の扶養控除等申請書の提出を受けていなければ『乙欄の適用』となり、
徴収する税額は高くなるので、気をつけましょう。
上記表を見ると、約2,500円も違います!! |
給与から引かれた源泉所得税は翌月の10日(納期特例の場合は7月、1月の10日)までの納付となっています。
忘れずに納付をしましょう!!

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