●●● 身のまわりの身近な税金 その3 ●●●
☆たばこ税等の税率引き上げとたばこ税の手持ち品課税申告について☆
「たばこの値段が上がる!!」から「健康のために禁煙しようかな?」
などと言われていますが、たばこ税についてどれくらい知っていますか??
喫煙している人にとっては、年々行われるたばこの値上げは痛い事項ですが、
たばこ税について、どういった税金がかかっているのか?
などを再認識しておきましょう。
≪1箱300円の場合≫
税負担額合計は189,16円にもなり、その負担率は6割にも達します。
たばこ税は、平成20年度、都道府県たばこ税2,632億円、市区町村たばこ税8,084億円と地方たばこ税として年間1兆716億円も地方財政に貢献をしています。
今回たばこ税法及び地方税法の一部が改正され、平成22年10月1日から税率が引き上げられます。
1 製造たばこ(旧3級品を除く)
区分
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税目
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税率(1,000本当たり)
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1本当たり
引上げ額
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改正前
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改正後
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引上げ額
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国税
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たばこ税
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3.,552円
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5,302円
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1,750円
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1,75円
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たばこ特別税
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820円
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820円
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−
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−
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地方税
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道府県たばこ税
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1,074円
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1,504円
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430円
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0,43円
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市町村たばこ税
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3,298円
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4,618円
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1,320円
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1,32円
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合 計
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8,744円
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12,244円
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3,500円
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3,50円
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2 旧3級品のたばこ
区分
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税目
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税率(1,000本当たり) |
1本当たり
引上げ額
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改正前
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改正後
|
引上げ額
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国税
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たばこ税
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1,686円
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2,517円
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831円
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0,831円
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たばこ特別税
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389円
|
389円
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−
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−
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地方税
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道府県たばこ税
|
511円
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716円
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205円
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0,205円
|
市町村たばこ税
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1,564円
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2,190円
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626円
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0,626円
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合 計
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4,150円
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5,812円
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1,662円
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1,662円
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(注)旧3級品のたばことは、次の6銘柄の紙巻たばこをいいます。
@わかばAエコーBしんせいCゴールデンバット(ボックスを除く)DウルマEバイオレット
※DとEは沖縄県でのみ販売されています。
1本あたり3.5円の増税、販売価格ベースは5円(内たばこ会社は1.5円)ほど上昇し、
一般的な300円のたばこの銘柄については70円の増税と30円ほどの値上げ(たばこ会社の利益)
より400円程度となります。
☆たばこ税の手持品課税申告☆
今回たばこ税引上げに伴い、平成22年10月1日午前零時現在において、たばこを販売のため所持する小売販売業者等に対して、合計2万本以上のたばこを販売のために所持している場合には、国のたばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税の手持品課税が実施されます。
手持品課税対象に当たるたばこは、
@たばこ税と同じで喫煙用の紙巻きたばこ・パイプたばこ・葉巻たばこ・刻みたばこ
Aかみ用たばこ
Bかぎ用たばこ
になります。
☆参考☆
2万本未満(19.999本以下)となる場合には、申告・納付をする必要がありません。
また、例えば、3万本を所有する場合は、2万本を超える1万本が課税対象となるのではなく、その3万本すべてが手持品課税の対象となります。
手持品については、店舗内や倉庫内にある販売を目的とした商品・棚卸商品・在庫商品がこれに当たり、自動販売機内のたばこ含まれます。
パチンコの景品用、販売促進用やモニター用、試験研究用など、販売目的でない事が明確なものに関しては課税の対象外となります。
●申告の方法●
手持品課税の対象となるたばこを所持するたばこの販売業者の方は、次の申告書(4枚複写)を
平成22年11月1日(月)までに営業所又は貯蔵場所の所轄税務署に提出してください。
(1)「たばこ税の手持品課税申告書」・・・所轄税務署長あて
(2)「道府県たばこ税の手持品課税申告書」・・・道府県知事あて
(3)「市町村たばこ税の手持品課税申告書」・・・市区町村あて
●税金の納付期限●
たばこ税の納期限は、平成23年3月31日(木)です。
申告書の提出期限から納期限までに約5ヵ月間ありますので、納期限をお忘れなくご注意ください。

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