●●源泉所得税の納期特例について●●
●はじめに
源泉所得税とは・・・?
会社や個人が社員等に支払う給与などに対して一定の税率をかけて毎月徴収するものです。
また、税理士や弁護士・司法書士・社会保険労務士の報酬などに対しても一定の税率をかけて徴収されます。
給料明細を見ていただくと、所得税や社会保険料等は天引きされて支給されているのがわかります。
天引きされた所得税は源泉徴収義務者(=会社や個人など、国に納める義務のあるもの)によって、国(税務署)に納められます。
納期限は毎月10日です。(その日が土日祝日等の場合はその翌日)
●納期特例とは?
給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、
源泉徴収した所得税を半年分まとめて国(税務署)へ納める方法です。
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●1月から6月迄の徴収分 納期限 7月10日迄
●7月から12月迄の徴収分 納期限 翌年1月20日迄 |
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※平成24年3月31日付で租税特別措置法等が一部改正され、7月から12月迄の間に徴収した源泉所得税の納期限が、翌年1月20日とされました。
これに伴い、「納期の特例」に適用者に係る「納期限の特例」の制度は廃止されました。
●納期特例を受けるためには?
提出するもの : 源泉所得税の納期の特例に関する申請書
用紙はこちらから→http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/205.pdf
提出先 : 源泉徴収義務者の所在地を所轄する税務署へ
※納期の特例の申請の承認又は却下通知が来なければ、申請書を提出した月の翌月末日に承認されたものとみなします。
承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期特例の対象になります。
●納期特例の要件に該当しなくなったら?
給与の支給人員が常時10人以上になった場合は・・・
提出するもの : 源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出
用紙はこちらから→http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/208.pdf
提出先 : 源泉徴収義務者の所在地を所轄する税務署へ
(注意)
納期特例の適用があるのは「給与・賞与、退職手当、税理士等の報酬(通称マルキュウ)」に限られています。「料金・報酬(通称マルホウ)」「配当金(通称マルハイ)」等の源泉所得税には納期特例の制度はありません。
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