
会社が給与を支払う人員が、常時10名未満の時、源泉所得税の納付が毎月ではなく、年2回にまとめて納めることができる特例です。
例
給与支給日が 毎月25日の場合、
6月だと
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給与支給日 |
納付期限 |
回数 |
原則 |
6/25 |
7/10 |
毎月 |
納期特例 |
1/25~6/25 |
7/10 |
年2回 |
1月分から6月分の源泉所得税を、まとめて7/10までに支払う
納期特例の、年2回とは
給与支給月 |
納付期限 |
備考 |
1月~6月 |
7/10までに納める |
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7月~12月 |
翌年 1/20までに納める |
1/10から1/20に変更されました
(平成24年7月1日からの支払うべき給与等より適用) |
源泉所得税とは
  
従業員 給与支払 会社 給与から、会社が従業員の所得税を徴収し、
税務署へ納付書で納める税金(=源泉所得税)
源泉徴収する税額の求め方
給与を支払う際に引く所得税の額は、「給与所得の源泉徴収税額表」により求めます。
「給与所得の源泉徴収税額表」は、
月額払いと日額払いにより金額が違うため、2つに分かれています。
①月額表か日額表か確認します。
②表の、その月の「社会保険料等控除後の給与等の金額」の欄から、従業員のその月の給与から 社会保険料等控除後の金額を探します。
社会保険料とは、雇用保険料、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料などです。
例)
月給 200,000円
- 厚生年金 16,766円
- 健康保険 10,000円
- 介護保険 1,550円
- 雇用保険 1,000円

社会保険料等控除後の金額 170,684円
③そして、その従業員が扶養している家族の人数の欄を探します。
(扶養家族の有無は、従業員から、年末調整などで、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 の提出を受けて確認します。)
④②と③が交わった欄の金額が、源泉徴収する金額です。
※賞与は、別の表により求めます。
この納期特例は、給与、退職手当、税理士など報酬に対する源泉所得税に限り使えます。
利用したい場合、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出します。
給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を管轄する税務署長へ提出します。
この申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければ、この 申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、申請の翌々月の納付分からこの特例 が適用されます。
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