A非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例
特例を受けるための要件
T.次の会社のいずれにも該当しないこと。
(1)上場会社
(2)中小企業者に該当しない会社
(3)風俗営業会社
(4)資産管理会社
(5)総収入金額がゼロの会社、従業員数がゼロの会社
U.後継者である受贈者の主な要件
贈与時において
(1)会社の代表者であったこと。
(2)先代経営者(贈与者)の親族であること。
(3)20歳以上であること。
(4)役員等の就任から3年以上を経過していること。
(5)後継者及び後継者と同族関係等のある者で総議決権の50%超の議決権数を保有し、
かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権を保有することとなること。
V.先代経営者である贈与者の主な要件
(1)会社の代表者であったこと。
(2)贈与の時までに会社の役員を退任すること。
(3)贈与直前において、贈与者及び贈与者と同族関係等のある者で総議決権の50%超の議決権
を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多く議決権数を保有していたこと。

要件、申告手続などの流れ
T.贈与前
「経済産業大臣の確認」を受ける。(会社が計画的な事業承継に係る取組みを行っているこ
とについて)
U.贈与
V.申告期限まで
◎「経済産業大臣の認定」を受ける。(贈与を受けた年の翌年の1月15日までに申請)
◎申告書を作成し、提出する。
申告書他(税務署へ提出)・・特例を受ける旨を記載した贈与税の申告書と一定の書類
担保の提供・・納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う分
※特例の適用を受ける非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、納税が
猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保の提供があったものとみなされる。
W.贈与税の申告期限
贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、受贈者の住所地の所轄税務署に贈与者
の申告をします。
X.納税猶予期間中
申告後は非上場株式等の継続保有等により納税が猶予が継続されます。
※ただし、特例の適用を受けた非上場株式等を譲渡するなどの一定の場合には、納税が猶予
されている相続税の全部又は一部について利子税と併せて2ヵ月を経過する日までに、納付
する必要があります。
納税が猶予されている相続税を納付する必要があるかどうか。
主な場合 |
申告期限後
5年以内 |
申告期限後
5年経過後 |
特例の適用を受けた非上場株式等について
その一部を譲渡等(贈与を含みます。)した場合 |
A |
B |
後継者が会社の代表者でなくなった場合 |
A |
C |
一定の基準日において雇用の8割を維持できな
くなった場合 |
A |
C |
会社が資産管理会社に該当した場合 |
A |
A |
(1)『A』に該当。・・納税が猶予されている相続税の全額と利子税を併せて納付
(2)『B』に該当。・・納税が猶予されている相続税のうち、譲渡等した部分に対応する相続税
と利子税を併せて納付 ※譲渡した部分に対応しない相続税については引き続き納税が猶予
(3)『C』に該当。・・相続税を納付することなく引き続き納税が猶予
Y.「継続届出書」の提出
引き続き特例の適用を受ける旨や会社の経営に関する事項等を記載した「継続届出書」
を贈与税の申告期限後5年間は毎年、5年経過後は3年ごとに所轄税務署へ提出
Z.先代経営者(贈与者)の死亡等
(1)先代経営者(贈与者)が死亡した場合
(2)後継者(受贈者)が死亡した場合
「免除届出書」を提出することにより、その死亡があった時において納税が猶予されている贈与
税の全部又は一部についてその納付が免除されます。
[.相続の開始
贈与税の納税猶予の特例の適用を受けた非上場株式等は、相続又は遺贈により取得したものとみ なして、贈与時の価額により他の相続財産と合算して相続税を計算します。
\.申告期限まで
相続又は遺贈により取得したものとみなされた非上場株式等について相続税の納税猶予の特例の
適用を受ける場合
◎「経済産業大臣の確認」をうける。(会社が特例の適用を満たしていることについて)
◎ 申告書を作成し、提出する。
申告書他(税務署へ提出)・・特例を受ける旨を記載した相続税の申告書及び一定の書類
担保の提供・・納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う分
※特例の適用を受ける非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、納税が
猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保の提供があったものとみなされる。

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