●●節税V(決算前にもう一度考えてみましょう)●● |
法律に定められた範囲内で税負担を少なくすることが節税です。
例) 得意先へ出向いた電車賃の支払い証明書を作成し費用とした。
例) ・利益を減らす目的で売上の一部を除外した。
・飲食等架空の領収書を作って費用計上した。
脱税は不正な行為なので違法となります。脱税が発覚すると処罰され、
さらに追徴金を支払うこととなります。
☆前払い費用を使用☆
会計上は基本的に当期の費用は当期で処理することとなっています。
来期の費用を今期に支払っていても今期の費用とすることはできません!
しかし、税法上では要件を満たす費用なら当期に払った分を当期の損金と
することができます。
@ 一年以内の前払いである
A 継続的に行われている。
B 一定の契約に基づき継続的に支出したもの。
(今期は利益が多いので前払いするが、来期は利益が
少なくなりそうなので前払いしないはNG!)
例)家賃や保険料、支払利息など
・一年分の保険料をまとめて前払いする。
・一年分の保険料を損金とすることができる。
☆不動産を購入する場合☆
社長が個人で不動産を購入するのと、会社が購入する場合を
比較して見ましょう。

例)
・会社で取得し社長が社宅として借りる。
・会社が第三者より借り、社長が会社から賃借する。
税法上では、会社で取得した方が有利である!
☆少額資産の一括償却☆
資産を取得した際、以下の条件に当てはまるものは一括して償却することができます。
@ 取得価格が10万未満のもの
A 使用できる期間が一年に満たないもの
「少額減価償却資産」といいます!
また取得価格が10万円以上20万円未満のものは全額を3年間で均等償却することができます。
30万円未満のものはH18.4.1からH22.3.31までの間に取得等する減価償却資産について全額損金算することができます。
☆役員給与の損金を考える☆
次の条件に該当する役員給与は損金に算入することができます。
@ 定期同額給与
毎月の支払時期が決定していて、支払額が事業年度の間
同額である。
A 事前確定届出給与
支給する時期、額を前もって定め税務署に届出を提出
している。
賞与についてもあらかじめ支給時期、支給額が決まっていると損金算入すること
ができます!
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