●●● 相続税について その2 ●●●

まずは「相続税について その1」でも説明した、課税遺産総額を計算します。
正味の遺産額 − 基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の数) = 課税遺産総額
次に、相続税の総額を計算します。
相続税の課税対象となる課税遺産総額を法定相続割合で分配したものとして、各人の税額を相続税の速算表で
求め、それらを合計したものが相続税の総額です。
課税遺産総額 × 法定相続割合 × 税率 = 各人の相続税額
各人の相続税額の合計 = 相続税の総額

各人の算出税額を計算します。
相続税の総額 × 各人が実際に取得した遺産額の割合 = 各人の算出税額
各人の算出税額に加算の規定と税額控除の規定を適用した金額が各人の納付税額となります。
相続税額の2割加算・・・配偶者、1親等の血族(代襲相続人)以外の者が遺産を取得した場合に適用されます。
贈与税額控除・・・相続開始前3年以内に贈与により取得した人の相続税の課税価格に加算します。
贈与により取得した財産の課税価格を相続財産に含める分、既に贈与税として納付した税額を控除します。
配偶者軽減・・・配偶者が遺産を取得した場合には、法定相続分(法定相続分が1億6千万円に満たないときは、1億6千万
円)までに相当する税額を軽減する規定です。
その他、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除などの税額控除の規定があります。
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