●○●第3回消費税増税 改正事項●○●

 1.子会社の設立

     〜一定の新設子会社の免税点制度の特例の適用を除外〜
     
     現行
     ●親会社等が資本金1,000万円未満の子会社等を設立した場合
                     ↓
     ●設立事業年度・翌事業年度は、課税事業者にはならない。
  
  
     改正後
     ●親会社等が資本金1,000万円未満の子会社等を設立した場合
                     ↓

     ●一定の各期間の課税売上高が5億円を超える親会社等が設立した
       子会社等
は、免税点制度の適用にはならない
                   (平成26年4月1日以後に設立される新設法人より)
     
   ※大規模事業者が1,000万円未満の子会社を新規に設立した場合
   
   
←・・・・改正前はともに免税・・・・→←3期目以降は従来通り

                          
  2.中間申告
   
    〜中間申告不要業者の中間申告制度の創設〜
   
    現行
    ●直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下(1年分・地方消費税含まない)
     
     ⇒申告は、確定申告の年1回のみ。


    改正後
    ●直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下(1年分・地方消費税含まない)

     申告は以下のどちらかとなります。
     ⇒
確定申告の年1回のみ。

     ⇒
中間申告1会と確定申告1回の年2回。