●○●第3回消費税増税 改正事項●○●
1.子会社の設立
〜一定の新設子会社の免税点制度の特例の適用を除外〜
現行
●親会社等が資本金1,000万円未満の子会社等を設立した場合
↓
●設立事業年度・翌事業年度は、課税事業者にはならない。
改正後
●親会社等が資本金1,000万円未満の子会社等を設立した場合
↓
●一定の各期間の課税売上高が5億円を超える親会社等が設立した
子会社等は、免税点制度の適用にはならない。
(平成26年4月1日以後に設立される新設法人より)
※大規模事業者が1,000万円未満の子会社を新規に設立した場合

←・・・・改正前はともに免税・・・・→←3期目以降は従来通り
2.中間申告
〜中間申告不要業者の中間申告制度の創設〜
現行
●直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下(1年分・地方消費税含まない)
⇒申告は、確定申告の年1回のみ。
改正後
●直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下(1年分・地方消費税含まない)
申告は以下のどちらかとなります。
⇒確定申告の年1回のみ。
⇒中間申告1会と確定申告1回の年2回。