1. 中小企業投資促進税制
@取得価額の30%の特別償却
A取得価額の7%の税額控除(資本金等3,000万円以下の法人のみ)
※損金算入とは?→税金を少なくする経費のこと
特別償却 |
取得した機械装置等の取得価額の30%に、通常の減価償却費をプラスして減価償却費として
損金算入することで、当期の税負担を軽減。 |
税額控除 |
取得した機械装置等の取得価額の7%を、当期の法人税額から控除可能。
(法人税額の20%が上限、控除しきれなかった場合は1年間の繰越が可能) |
2.中小企業投資促進税制の上乗せ措置
中小企業が生産性を上げるために先端設備等を導入する場合に、中小企業投資促進税制の減税措置に上乗せして税負担を軽減できる措置が追加され、一定の要件のもと、即時償却や10%税額控除を受けることが可能です!
特別償却 |
即時償却が可能(取得・使用した事業年度に取得価額の全額を減価償却費にできる) |
税額控除 |
○税額控除割合を3%上乗せして、10%控除可能
○資本金等3,000万円超の中小企業も7%の控除が可能。 |
※対象となる設備:先端設備を導入する場合・生産ライン等の改善のための設備を導入する場合
詳しくは当社までお問合せください!

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