●● 平成25年度税制改正〜相続税・贈与税編〜 ●●
事業承継税制の適用要件が緩和され、 使いやすくなりました!! 事業承継とは・・・? 現経営者から、後継者へ事業のバトンタッチを行うこと! 事業承継税制とは・・・? 後継者が先代経営者から贈与・相続で取得する会社の発行済み株式総数の3分の2以下までの株式に対する贈与税・相続税の納税猶予・免除する制度 ![]() ○先代から2代目へ<生前贈与> @一定数以上の自社株を贈与することで、贈与税の納税猶予が可能です! <相続の発生> A相続時、贈与税額の免除と相続税の納税猶予が受けることが可能です! しかし! 以下のようなことがあると、猶予が打ち切りになってしまうのでご注意ください! ・申告期限から5年の間に、一部でも承継株式を譲渡、後継者の代表権喪失した場合。 ・申告期限から5年間、相続/贈与時の従業員数の8割雇用の維持の不可能だった場合。 この他にも、改定された項目は以下の通りです。 (1)先代経営者の役員残留が可能に (2)親族以外も承継対象へ追加 (3)雇用の8割維持の要件緩和→5年間毎年維持ではなく5年平均で判定 (4)猶予打ち切りの際、利子税負担軽減 →5年超での打ち切りの場合、利子税は不要! 詳しくは、こちらへ! ![]() |