誤りの多いリース取引、返品等の消費税の処理
消費税率引上げ後6ヶ月が経ちました。消費税の処理ではリース取引や返品等について間違いが多くありましたが、消費税の価格転嫁については、「中小企業における消費税の価格転嫁に係る実態調査」(日本商工会議所平成26年7月2日公表)によると、62.7%の事業者が全て「転嫁できている」と回答し、前回の引上げ時より大幅に改善しました。来年10月には消費税率アップが予定されていますので、処理について確認しておきましょう。
1.リース取引における誤り
A社はコピー機や車両をリース(オペレーティング・リース取引)により賃借しているが、コピー機は経過措置の適用対象で、車輛は経過措置の適用対象外のため施工日(平成26年4月1日)以後、消費税率を5%と8%に区分する必要があったが、経過措置適用のコピー機のリース料についても8%で処理していた。
【解説】
コピー機については経過措置適用のオペレーティング・リース取引なので、4月以後のリース料は5%で処理しなければなりません。車両については経過措置不適用なので、図表1のように平成26年3月31日までのリース料は5%、同年4月1日以後のリース料は8%となります。
B社は会社の営業車3台をリースにより賃借していたが、そのリース取引が経過措置の適用を受けないオペレーティング・リース取引にもかかわらずファイナンス・リース取引として認識して、施工日以後のリース料も消費税率5%で処理していた。
【解説】
営業車3台のリース取引は経過措置不適用のオペレーティング・リース取引なので、施工日以後のリース料は8%で処理しなければなりませんでした。この事例では、リース契約の内容をよく確認しておくことが必要でした。
(図表1)オペレーティング・リース取引の経過措置の適用と不適用による消費税率の違い
経過措置が適用される場合
経過措置が不適用の場合
(図表2)ファイナンス・リース取引の消費税率
2.返品・値引きなどの際の誤り
卸売業のC社は、平成26年3月10日に商品Eを得意先に販売・納品したが、4月に入ってその得意先から返品の要請があり、今後の取引もあることなので4月20日に返品を受け消費税率8%で処理した。
【解説】
商品Eについては経過措置により消費税率5%で返品処理しなければなりません。というのも、施工日前に売上計上した商品等が施工日以後に返品となった場合、売上を計上した時点の消費税率で返品処理することになるからです。
製造業のD社は、平成26年2月に受注し製品を3月に納品して売上も計上したが、後日、注文数に食い違いが生じクレームとなった。結局、値引きすることで決着したが、対応に手間取り値引き処理が4月になったので消費税率8%で処理した。
【解説】
この場合の値引き処理は、経過措置により消費税率5%で行わなければなりません。というのも、施工日前に売上計上した商品等については、売上計上した時点の消費税率で値引き処理することになるからです。
![]() ※消費税の仕入税額控除の請求書等の記載要件と同時に消費税率等についてもチェックします。 ![]() ![]() ※リース契約書等で、ファイナンス・リース取引かオペレーティング・リース取引か、経過措置が適用されているかなど確認が必要です。 ![]() ※旧税率(5%)が混在している場合があります。 |