消費税のみなし仕入率が一部見直し
平成27年4月1日から消費税簡易課税制度における金融業及び保険業、不動産業のみなし仕入率が引き下げられます。簡易課税を選択している不動産業者などは増税となります。
不動産業のみなし仕入率が40%に
簡易課税制度は、以下のように簡易に消費税の納税額を計算する方法です。
消費税納税額=課税売上高に係る消費税額−(課税売上高に係る消費税額×みなし仕入率)
簡易課税制度のみなし仕入率の見直しが行われ、以下の通り改正されました。
・金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業となり、みなし仕入率が60%から50%に引き下げ
・不動産業が第五種事業から新たに創設され、第六種事業へ移行となり、みなし仕入率が50%から40%へ引き下げ
<みなし仕入率の改正> ※改正された点はオレンジ色で塗りつぶし又は記入
事業区分 みなし仕入率 改正前 改正後 第一種事業 90% 卸売業 同左 第二種事業 80% 小売業 同左 第三種事業 70% 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、電気業など 同左 第四種事業 60% 第一種、第二種、第三種、第五種事業以外の事業 第一種、第二種、第三種、第五種、
第六種事業以外の事業第五種事業 50% 不動産業、運輸通信業、サービス業 運輸通信業、サービス業、
金融・保険業第六種事業 40% ― 不動産業 (注)
(注)
不動産業で第五種事業から第六種事業に区分替えとなる事業・・・不動産賃貸業、不動産管理業、不動産仲介事業
不動産業で区分替えの変更が無い事業
・・・改正前から第一・二種事業に区分されている購入した不動産をそのまま販売する事業
・・・第三種事業に区分されている購入した不動産にリメイクして販売する事業
適用は、原則的には平成27年4月1日以後に開始する課税期間からです。
簡易課税制度の適用により、事業者にいわゆる益税(利益)が生じているとされ、消費税率引上げによってこれらの業種の益税増加が予測されることから、みなし仕入率が改正されたものと思われます。改正の影響を受ける事業者は、消費税額の算定に注意するとともに、消費税負担額がどのように変わるかについて検討・留意しましょう。
注意 |
簡易課税制度選択届出書を過去に提出した事業者は要注意!
簡易課税制度選択届出書を提出すると、その効力は選択不適用届出書を提出しない限り消滅しません。そのため、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えたときは本則課税を適用し、5,000万円以下になったときは簡易課税を適用しなければならず、間違いが生じやすいので注意して下さい。 |