平成30年度税制改正特集 〜所得拡大促進税制の改組〜
生産性向上のための国内設備投資や人材投資、持続的な賃上げを促す観点から、十分な賃上げや設備投資を行った企業について、賃上げ金額の一定割合の税額控除が出来る措置が講じられました。 | ||
○賃上げ及び投資の促進に係る税制
改正前 | 改正後 | 適用時期 | |
中小企業 | 【要件】 ●給与総額が基準年度の給与総額と比べ、3%以上増加 ●給与総額が前年度以上 ●平均給与が前年度上回る 【措置】 ●基準年度の給与総額からの増加額に対し、10%の税額控除 |
【要件】 ●基準年度との比較要件は撤廃 ●給与総額が前年度比で1.5%以上増加 【措置】 ●給与総額の前年度からの増加額に対し、15%の税額控除 ●平均給与が対前年度比で2.5%以上増加し、教育訓練費増加等の要件*1を満たす場合は、給与総額の前年度からの増加額に対し、25%の税額控除(税額控除額は法人税の20%が上限) |
平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度において適用。 |
大企業 | 【要件】 ●給与総額が基準年度の給与総額と比べ、5%以上増加 ●給与総額が前年度以上 ●平均給与が前年度と比べ、2%以上増加 【措置】 ●基準年度の給与総額からの増加額に対し、10%の税額控除 |
【要件】 ●基準年度との比較要件は撤廃 ●給与総額が前年度比で3%以上増加 ●国内設備投資額が当期減価償却額の総額の90%以上 【措置】 ●給与総額からの増加額に対し、15%の税額控除 ●教育訓練費増加要件*2を満ちたす場合は、給与総額の前年度からの増加額に対し、20%の税額控除(税額控除額は法人税の20%が上限) |
*1 教育訓練費が前年度の教育訓練費に対し1.1倍である又は、中小企業等経営強化法の認定に係る経営力向上計画に記載された経営力向上が確実に行われたことが証明されるかの、いずれかが要件となります。
*2 教育訓練費が前年度・前々年度の教育訓練費の平均1.2倍であることが要件となります。
※留意点※
●青色申告の法人または個人事業主が対象となります(個人事業主の場合は所得税から税額控除されます)。
●設立1期目は適用出来ません。
●この税制度を利用する場合、申告前に事前に必要な手続きはありません。ただし、確定申告書等に、税額控除の対象となる雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。
所得拡大促進税制の詳細内容はこちらから
中小企業用 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
大企業用 http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html