1.償却資産とは?
償却資産とは、事業用に所有され、かつ使用している10万円以上の資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定により所得計算上損金又は必要経費に算入されるものをいいます。
※下記は除く
・土地及び家屋
・無形減価償却資産(特許権・ソフトウェア等)
・自動車税・軽自動車税の対象となるもの
2.申告が必要な方
平成31年1月1日現在、事業の用に供することができる償却資産を所有している方です。
また、
・償却資産を他に貸している方
・割賦販売や譲渡条件付リース契約の場合等
の方も申告が必要です。
3.対象資産
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建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産、あるいは償却済資産であっても1月1日(賦課期日)現在事業の用に供することができる資産 |
遊休資産・未稼働資産であっても、1月1日(賦課期日)現在事業の用に供することができるもの |
資本的支出としての改良費は、新たな資産の取得とみなされ、本体とは独立して取り扱われます。 |
割賦買入資産で割賦金の完済していない資産であっても、事業の用に供することができる状態にあるもの。
(原則として買主が申告する事になります。) |
職員の福利厚生の用に供しているもの。 |
税務会計上、土地勘定に計上している駐車場などの舗装路面、フェンスなどは、地方税法上は、構築物として申告の対象となります。 |
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自動車税、軽自動車税の課税客体となるもの |
棚卸資産(貯蔵品、商品等) |
非減価償却資産(書画、骨董品等で希少価値を有し、代替性のないもの)(注)
※複製・イミテーションのようなもので、装飾的な目的の場合は申告対象 |
生物 ※観賞用・興行用等の生物は申告対象 |
無形減価償却資産(電話加入権、特許権、ソフトウェア等) |
繰延資産(開業費等) |
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース会社による該当資産の取得額が20万以下の場合
(平成21年度以降の固定資産税から適用) |
(注)書画、骨董品等の取り扱い
平成27年1月1日以降取得した書画・骨董などの資産のうち、100万円以下のものであれば「時の経過でその価値が減少しないもの」以外について償却資産として申告対象となるほか、100万円以上のものでも「時の経過でその価値が減少することが明らかなもの」ついても申告対象となります。
平成27年1月1日以降に上記に該当する資産を所得された方は、申告書作成の際に注意してください。
4.少額の減価償却資産の取扱い
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10万円未満 |
10万円以上20万円未満 |
20万円以上30万円未満 |
30万円以上 |
減価償却資産として償却 |
対象 |
対象 |
対象 |
対象 |
中小企業特例 ※ |
対象 |
対象 |
対象 |
― |
3年一括償却 |
対象外 |
対象外 |
― |
― |
一時損金算入 |
対象外 |
― |
― |
― |
※ 中小企業特例 … 損金の額に算入した取得価額が30万円未満の減価償却資産
5.耐用年数の取扱い
耐用年数は、原則として「法定耐用年数」によるものとされています。
※ただし、同じ名称の資産であっても、所有者の保有目的・使用状況・その他(短縮耐用年数・見積耐用年数等)により、耐用年数が同一とは限りません。
6.償却資産の種類
資産種類 |
固定資産税における償却資産 |
1 |
構築物 |
広告設備、煙突、門扉、融雪設備、路面舗装、庭園、緑化施設 等 |
2 |
機械及び装置 |
工作機械、印刷機、建設機械(パワーショベル、ブルドーザー等の自走式作業用機械)、運搬用設備、物品製造・修理等に使用する機械装置 等 |
3 |
船舶 |
貨物船、はしけ、漁船、客船、ボート 等 |
4 |
航空機 |
飛行機、ヘリコプター 等 |
5 |
車輌及び運搬具 |
大型特殊自動車、農耕作業用自動車 等
※自動車税・軽自動車税の対象となるものは除く |
6 |
工具・器具及び備品 |
自動販売機、ロッカー、金庫、パソコン、応接セット、ルームエアコン、娯楽機器 等 |
7.税額の算出方法および免税点
●税額の算出方法
税額=課税標準額×税率
※税率は市町村によって異なります
例)青森市の場合(税率1.6%)
1,624,000(1,624,859)×1.6/100=25,900(25,984)
1,000円未満端数切り捨て 100円未満端数切り捨て
●免税点
課税標準額が150万円(免税点)未満の場合は、課税されません。
(ただし、この場合でも申告書の提出が必要です。)
8.申告の提出書類
「償却資産申告書(償却資産台帳)」
「種類別明細書(増加資産・全資産用)」
「種類別明細書(減少資産用)」
※資産の異動がない場合や休業、廃業および該当資産がない場合であっても、その旨を申告書の備考欄に記入して提出します。
9.申告期限
平成31年1月31日(木)
10.マイナンバー制度導入のお知らせ
平成28年1月より、「個人番号制度」(いわゆる「マイナンバー制度」)が開始されました。
これに伴い、申告書の記入方法、申告書提出の際の手順が追加されています。
申告する際には、十分に注意してください。
作成代行は事前に当事務所までお問い合わせください。

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