自動車を維持するときの税金
◎自動車税(県の税金)・軽自動車税(市町村の税金)
毎年4月1日現在の自動車の所有者に自動車税・軽自動車税がかかります。
所有する自動車の排気量に応じて下記の表の税額を負担することになります。
乗用車
総排気量 |
年税額 |
1000cc以下 |
29,500円 |
1000cc超1500cc以下 |
34,500円 |
1500cc超2000cc以下 |
39,500円 |
2000cc超2500cc以下 |
45,000円 |
2500cc超3000cc以下 |
51,000円 |
3000cc超3500cc以下 |
58,000円 |
3500cc超4000cc以下 |
66,500円 |
4000cc超4500cc以下 |
76,500円 |
4500cc超6000cc以下 |
88,000円 |
6000超 |
111,000円 |
軽自動車
区 分 |
年税額 |
原動機付自転車 |
50cc以下 |
1,000円 |
50cc超90cc以下 |
1,200円 |
90cc超 |
1,600円 |
2輪の軽自動車 |
2,400円 |
2輪の小型自動車 |
4,000円 |
4輪以上の軽自動車 |
乗用 |
7,200円 |
貨物用 |
4,000円 |
ライトバン(最大積載量1t以下)
総排気量 |
年税額 |
1000cc以下 |
13,200円 |
1000cc超1500cc以下 |
14,300円 |
1500cc超 |
16,000円 |
トラック
総排気量 |
年税額 |
1t 以下 |
8,000円 |
1t 超 2t 以下 |
11,500円 |
2t 超 3t 以下 |
16,000円 |
3t 超 4t 以下 |
20,500円 |
4t 超 5t 以下 |
25,500円 |
自動車税については、平成16年3月31日までに新車新規登録される「低公害車」と「☆☆☆かつ低燃費車」を対象に、新規登録の翌年度から1年間、課税がおおむね50%軽減されます。
一方、平成15年度に新車新規登録から13年を超えているガソリン車および新車新規登録から11年を超えているディーゼル車については、平成16年度以降10%課税の割増しが行われました。
自動車を走らせるときの税金
自動車を走らせるためには燃料が必要ですが、実はその中にも税金が含まれています。
◎揮発油税・地方道路税(国の税金)
いずれも、自動車の燃料として代表的なガソリンにかかります。
1リットルのガソリンの価格には、揮発油税48.6円と地方道路税5.2円が含まれています。
◎軽油引取税(県の税金)
ディーゼル車の燃料である軽油にかかります。
1リットルの軽油の価格には、軽油引取税32.1円が含まれています。
※普通自動車、小型自動車、軽自動車の区分は、エンジンの排気量のほか、長さや幅といった車体のサイズによって決められています。
なお、排気量が2000ccであっても長さや幅が規格サイズにおさまらないため、小型車とならず普通車に分類される車種もありますので、注意してください。
                  

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