●●● リサイクル料金の取扱い ●●●
それでは、例の金額をもとに会計処理をしてみましょう。
例)
項 目 |
金 額 |
小 計 |
科 目 |
@シュレッダーダスト料金 |
5000 |
10000 |
預託金 |
Aエアバック類料金 |
3500 |
Bフロン類料金 |
1350 |
C情報管理料金 |
150 |
D資金管理料金 |
480 |
480 |
費 用 |
1.新車購入、継続検査、中古車新規登録時等で預託した際の取扱い
・リサイクル料を支払った時
自動車所有者の場合

※整備事業者所有の自動車の場合は、貸方が未払金となります。
・整備事業者がリサイクル券を発行した時

・整備事業者が資金管理法人に支払う時(自動車所有者分)

※整備事業者所有の自動車の場合は、借方が未払金となります。
2.リサイクル料金預託済の中古車販売時の取扱い
・旧自動車所有者が車両売却した時(売却価格:50万円)

※旧所有者は、新所有者に車両を売却した際、新所有者は車両価値金額に加え
リサイクル預託金相当額も含めて支払わなくてはなりません。
(リサイクル料金の流れ 参照)
・新自動車所有者が車両を購入した時(購入価格:50万円)

3.使用済自動車の引渡した時の取扱い
・最終自動車所有者

※使用済自動車を廃棄等した時点で、預託金相当額の費用処理を行うことができます。
また、使用済自動車を引渡したときに、追加預託が必要な場合(エアバック類料金等)
は、再度資金管理料金の負担をしなければなりません。

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