H15.1.1〜H15.12.31
(基準期間) |
H16.1.1〜H16.12.31 |
H17.1.1〜H17.12.31
(課税期間)
|
課税売上高






基準期間が1年未満の場合
個人事業者の場合、その期間の課税売上をその基準期間の課税売上高としてそのまま判定します。
法人の基準期間(例えば3月決算の場合)
H14.4.1〜H15.3.31
(基準期間) |
H15.4.1〜H16.3.31 |
H16.4.1〜H17.3.31
(課税期間)
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基準期間が1年未満の場合
その期間の課税売上高を1年に換算して判定します。
つまり、課税売上高を基準期間である事業年度の月数で除算し、12を乗じて計算します。1ヶ月に満たない端数は1ヶ月として計算します。
課税期間とは、納付すべき消費税の計算の基礎となる期間で、原則として、個人事業者は暦年、法人は事業年度をいいます。
課税事業者とは、事業者のうち基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者、及び「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となっている事業者をいいます。
A簡易課税制度の適用上限の引き下げ
簡易課税制度を適用することができる基準期間における課税売上高の上限が2億円以下から5,000万円以下に引き下げられました。
基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者が、簡易課税制度の適用を受ける場合には、その課税期間の開始日の前日まで「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければいけません。
この適用を受けている事業者は2年間継続して適用した後でなければ、この適用をやめることはできません
簡易課税制度とは、その課税期間における課税売上に対する消費税額を基にして、仕入控除税額を計算する制度のことをいいます。
具体的にはその課税期間における課税売上に対する消費税額に次のみなし仕入率を掛けて計算した金額が仕入控除税額となります。
第一種事業(卸売業) 90%
第二種事業(小売業) 80%
第三種事業(製造業等) 70%
第四種事業(その他の事業) 60%
第五種事業(サービス業等) 50%
B課税期間の特例の改正
事業者の選択により課税期間を3ヶ月又は1ヶ月ごとに区分した期間に変更する特例が設けられました。
この特例を受けるためには、適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出する必要があります。
この適用を受けている事業者は2年間継続して適用した後でなければ、この適用をやめることはできません。
C中間申告の申告・納付回数の改正
直前の課税期間の確定消費税額(年税額)が4,800万円を超える場合には、年11回(1月ごと)の中間申告・納付が必要になります。
D総額表示の義務付け
総額表示とは、課税事業者が取引の相手である消費者に対して商品等の販売、役務の提供等の取引を行うに際し、あらかじめその取引価格(値札、商品陳列棚、店内表示、チラシ、カタログ、看板等)を表示する場合には、消費税額を含めた価格で表示する事が必要となります。
消費税等を含めた総額(次の例示の場合の10,500円)が明示されているかどうかがポイントになりますので、例えば「10,000円(税抜)」や「税抜10,000円+税」といった表示は総額表示には該当しません。
総額表示の例
10,500円
10,500円(税込み)
10,500円(本体価格10,000円)
10,500円(うち消費税500円)
